【金融・企業法務】 相続預金が遺産分割の対象となるか? 最高裁大法廷に回付
相続預金が遺産分割の対象となるか?
そんなん、相続人同意がなければ、遺産分割の対象とはならんだろ。ゴリラでも知っているぞと、普通はそうなります。

ところがです。3月23日、こんな当たり前の論点が争点になっている事案で、最高裁第一小法廷は、最高裁大法廷に審理を回付しました。
平田厚弁護士は、金融法務事情No2040号の時論で、「近年の最高裁判決が債権者たる地位の相続とそれを構成する金銭債権の一体性を重視しつつあることにかんがみれば、相続預金に関しても預金債権者たる地位と一体として準共有となると考えることは不当ではあるまい。最高裁大法廷で当然分割原則が判例変更されることも期待されよう。」と述べておられます。
遺産分割で揉めているような場合、預金だけでも法定相続分に基づいて請求というのは、助かることも少なくなかったんだけどなあ。
ただ、平田弁護士が述べているようなことがおこる可能性も、最近の最高裁の裁判例からいえば、起こり得るかもしれません。
① 共同相続人の一人が預金口座の取引経過の開示請求をした事案において、預金債権の帰属は分割されるとしても、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づいて、相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利は、共同相続人の一人が単独で行使することができると判示した最高裁平成21年1月22日判決
② 定額郵便貯金債権が被相続人の遺産に属することの確認を求めた事案において、郵便貯金法は法令上の制限を課して貯金を受け入れており、定額郵便貯金債権の分割を許容するものではなく、貯金者が死亡したからといって、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないと判示した最高裁平成22年10月9日判決
③ 委託者指図型投資信託の受益権の相続に関して、法令上、金銭支払請求権のほか委託者に対する監督的権能を有する権利が規定されており、投資信託受益権は、相続開始と同時に当然い相続分に応じて分割されることはないと判示した最高裁平成26年2月25日判決
④ 相続開始後に信託期間終了後による元本償還金・収益分配金が発生し、それが預り金として投資信託受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合であっても、預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはないと判示した最高裁平成26年12月12日判決
う~ん
これらのことを考えると、判例変更もありうるかも????
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