【労働・労災】 妊娠中の女性労働者につき、軽易な業務への転換を契機とされた降格が、雇用機会均等法9条3項に違反するとして、使用者の不法行為及び債務不履行責任が認められた事例 広島高裁平成27年11月17日 NO1
判例時報No2284号で紹介された広島高裁平成27年11月17日付判決です。
最高裁平成26年10月23日判決は、
① 均等法の規定の文言や趣旨に鑑みると、同法9条3項の規定は、これに反する事業主の措置を禁止する強行規定として設けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき、妊娠、出産、産前産後の休業又は軽易な業務への移転等を理由として解雇その他不利益な取り扱いをすることは、同項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである
② 女性労働者につき、妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として均等法9条3項の禁止する取扱いに当たるが、
当該労働者につき自由な意志に基づいて降格を承認したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、
又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易作業へ転換させることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、右措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当であると判断して、
右特段の事情につきさらに審理を尽くす必要があるとして、第2審判決を破棄して、差し戻しをしました。
(つづき)
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