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2016年5月30日 (月)

【保険金】 弁護士費用特約に基づく保険金請求で甲損保が、原告が委任弁護士と合意した着手金等を保険金の対象として同意しないことが不合理とはいえないと請求を棄却した事案 長野地裁諏訪支部平成27年11月19日判決

 自保ジャーナルNo1965号で紹介された長野地裁諏訪支部平成27年11月19日判決です。

 頸部痛等から自賠責14級後遺障害認定も、10級相当の後遺障害が残存したとして約3000万円近い請求を行い、この請求額に基づいて着手金として、100万円を請求したという事案です。

 頸部痛で14級だと、請求金額はせいぜい数百万円だから、甲損保の着手金30万円でもやや低額だとは思いますが、まあ許容できる範囲だと思います。

 他覚的な所見があるとして12級神経症状というのは、他覚的な所見があれば、まだわかるのですが、10級はちと苦しい。。。

 脳脊髄液漏出症とかMTBIのドクターの診断書があれば、まだわかりますが、認定後遺障害等級を超える後遺障害を前提に請求する場合には、依頼を受けた弁護士は、やはり訴状を作成し、その立証資料もつけて説明する必要があるでしょう。

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 裁判所も、

 原告が委任弁護士と合意した「本件着手金等121万円について甲損保が同意しないことが裁量を逸脱するものであるか」につき、「甲損保は保険金支払に全く応じないと回答しているわけではなく、着手金としては30万円分について同意して訴訟の経過を見ながら不足分があれば報酬額で調整することを提案しているのであり、同申入れ内容や上記のとおりLAC基準による本件着手金等の検討状況に鑑みれば、甲損保が本件着手金等を保険金支払の対象となる弁護士費用等として同意しないことが不合理であるとはいえず、その裁量を逸脱するものとはいえない」として、原告の保険金請求を棄却しました。

 う~ん。

 自賠責の等級を超える請求の場合には、やはり、弁特の保険会社に事前にきちんと説明しておきましょう。

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