【金融・企業法務】 弁護士法23条の2と不法行為
金融法務事情No2040で紹介された鳥取地裁平成28年3月11日判決です。
判決要旨を紹介いたします。
① 照会申出をしようとする弁護士が照会申出の理由として記載する内容については、懲戒処分の可能性を基礎とする真実性の担保があるといってよく、照会申出を受けた弁護士会としては、その記載内容につき、外形上・文面上不合理であることが明白であるような場合を除いて、ひとまず真実として信頼することができ、これを前提に、照会申出の必要性・相当性判断に進むことが許される
② 弁護士会から照会を受けた照会先は、法律上の審査権限を有する弁護士会のした、照会申出に必要性・相当性ありとする判断をひとまずは信頼することが許されるというべきであり、その照会が明白に不必要または不合理であると認めるに足りる特段の事情が認められない限り、これに対して報告する公法上の義務を負い、その義務の履行としてした報告は違法なものとはいえず、不法行為が成立することはない
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