【交通事故】 有職主婦の休業損害
有職主婦の休業損害の場合、主婦休業損害で請求するか、或いは、仕事の部分で請求するか、迷うことが少なくありませんが、たいていの方は、パートさんなので、それほどの給料を勤務会社からいただいているわけではありませんので、主婦休業損害で請求することが多いように思われます。
事故により主婦業が十分にできないとして終始治療に専念されている方であれば、問題がありませんが、パートさんの場合は、家計のこともあって、治療中にパートに復職されるような場合もあります。
やむを得ないことだとは思いますが、パート労働は可能なのに、主婦業は十分ではないということは、通常、あれ?となりますから、それを積極的に裏付ける作業が必要になります。
ただ、仕事の場合は、生計もありますし、お客様に迷惑をかけてしまうこともあり、また、他のスタッフも支えてくれるので、仕事はやってしまうのですね。これは、私もよく経験することです。私も、病気をした際に、無理をして、仕事だけはかたづけようと考えて、実際に、やってしまいます。仕事が終わると、後は何もできません。。。。
有職主婦の方も、同じような方が少なくありません。
さて、自保ジャーナルNo1962号で紹介されたさいたま地裁越谷支部平成27年11月19日判決も、有職主婦の休業損害について、次のとおり判断しております。
原告は、「本件事故当時就労していたところ、本件事故当日である平成25年11月1日から同月5日までは休業を余儀なくされており、就労が不可能であったというべきである」とし、
「平成25年11月6日以降は、休業することはなかったが、同月中は、一部の家事労働に支障があったと認められ、支障があった家事の内容及び程度を考慮すれば、労働能力喪失率を5%とするのが相当である」として、
センサス女子平均を基礎収入に5日間100%、25日間5%の労働能力喪失として、休業損害を認定しました。
この事案も、すぐに復職したという事案ですが、主婦休業期間の日数と、労働能力喪失率に影響が出てしまっています(もっとも、この事案は、パートではなく、フル稼働で、しかも、残業もあり、従事していた仕事も軽労働ではなかったようです。さらにいえば、施術を受けていた接骨医院にもかなりの問題があったようです。)。
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