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2016年4月30日 (土)

【法律その他】 欺罔で相続放棄申述書が作成させられたケース

 判例時報No2284号で紹介された大阪高裁平成27年7月30日判決です。

 こんなひどいケースもあるんですね。

 相続人の一人が他の相続人らに対し、被相続人が生活保護を受給するために必要であるなどと欺罔して相続放棄申述書を作成させ、

 これを裁判所に提出して相続放棄をさせた上で、

 相続放棄をさせた上で、相続財産を売却してその代金を取得するなどした場合には、不法行為が成立するとされました。

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                 (東山動物園)

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