【金融・企業法務】 反訴における相殺の抗弁
銀行法務21No799で紹介された最高裁平成27年12月14日です。
事案は、過払い金返還請求事案で、第1取引は、過払い金は時効により消滅、第2取引は、負債が残るという事案で、原告が、第1取引が消滅時効の場合には、予備的に、第2取引の貸金債権と相殺を主張したという事案でした。
最高裁は、本訴において、訴訟物となっている債権の全部または一部が時効により消滅したと判断されることを条件として、反訴において、当該債権のうち時効により消滅した部分を自動債権として相殺の抗弁を主張することは許されると判断しました。
最高裁平成3年12月17日判決は、係属中の別訴において訴訟物となっている債権を自動債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、重複起訴を禁じた民事訴訟法142条の趣旨に反し、許されないとしていますが、本件は平成3年判決の射程外として判断されたようです。

(名古屋城の桜)
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