【金融・企業法務】 事前求償権と事後求償権の消滅時効中断の効力に関する最高裁判決
金融法務事情No2036号で取り上げられた最高裁平成27年2月17日の考察の紹介です。

(伊予灘SA)
主たる債務者債務者から委託を受けた保証人は、保証債務を履行するなどして主たる債務者に対し事後求償権がある一方で、一定の事由があるときは、保証債務を履行するなど免責行為をする前であっても、主たる債務者に対し事前求償権を有するとされています。
この事前求償権と事後求償権は、民法上、別個の権利として規定されています。この2つの求償権はどのような関係にあるのかが、問題となっています。
最高裁平成27年2月17日判決は、この問題を考えるために格好の教材となる判例です。
この判決の事案は、保証人(信用保証協会)が事前求償権を被保全債権として主たる債務者の所有不動産に仮差押えをした後、保証人として代位弁済し、事後求償権の弁済期から16年後に、主たる債務者(およびその保証人)に対し、事後求償権に基づき代位弁済した金員の支払いを求める訴訟を提訴したものです。
この裁判では、事前求償権を被保全債権とする仮差押えが事後求償権の消滅時効を中断するのかが問題となり、最高裁は、事前求償権を被保全債権とする仮差押えが事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有することを認めました。

(天赦園で)
« 【交通事故】 駐車場での事故 | トップページ | 【金融・企業法務】 反社会的勢力を債務者とする信用保証契約の錯誤 »













![井上 繁規: 時間外労働時間の理論と訴訟実務[第2版] ~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~](https://m.media-amazon.com/images/I/51HH10+k17L._SL75_.jpg)

![指宿昭一: 外国人労働者の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 11)](https://m.media-amazon.com/images/I/41y1-S8Oi1L._SL75_.jpg)
![渡辺 輝人: 最新テーマ別[実践]労働法実務 5 残業代の法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51vWMkAUqCL._SL75_.jpg)
![梅田 和尊: 最新テーマ別[実践]労働法実務 6 パワハラの法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51oZE4TPMjL._SL75_.jpg)
![笠置裕亮: 労災におけるメンタル疾患の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 13)](https://m.media-amazon.com/images/I/51YOPXNu-KL._SL75_.jpg)
![塩見卓也: 休職の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 3)](https://m.media-amazon.com/images/I/41KQWAPOVUL._SL75_.jpg)

![竹村和也: 懲戒の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 10)](https://m.media-amazon.com/images/I/41jL2xhwvKL._SL75_.jpg)





















































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)

























































最近のコメント