【金融・企業法務】 開示規制違反に係る課徴金事例集について
月刊監査役No651で証券取引等監視委員会の課長補佐さんが、頭書テーマで解説されていました。
証券取引等監視委員会は、有価証券報告書をはじめとする各種開示書類の提出者等に対して開示検査を実施しており、重要な事項についての虚偽記載等が認められた場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、課徴金納付命令等を行うよう勧告を行っております。
平成17年4月に課徴金制度が開始されて以降、証券監視委は平成27年6月までに、開示規制違反に対して、89件、計82億8730円の課徴金納付命令勧告を行っています。
勧告の内訳は、開示書類の虚偽記載に対するものが85件、開示書類の不提出に対するものは3件、公開買付開始公告の不実施に対するものが1件となっております。
事例集としては、金融庁のHP が参考になります。
「開示規制違反の手法の傾向」として、次の3ケースが紹介されています。
① 代表者等の会社幹部が自ら主導するなどして不適正な会計処理が行われていたケース
② 海外子会社等において不適正な会計処理が行われ連結財務諸表に影響が及ぶケース
③ 資産の評価が適切に行われていないケース
不正が行われた背景として、代表取締役等特定の役員に権限が集中し、社内牽制機能が働いていなかったことや、監査役会の機能不全等が指摘されています。

(戦艦三笠)
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