🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【交通事故】 平成28年の赤い本が届いた (*^_^*) | トップページ | 【金融・企業法務】 事前求償権と事後求償権の消滅時効中断の効力に関する最高裁判決 »

2016年3月19日 (土)

【交通事故】 駐車場での事故

 最近、駐車場での事故の相談が増えています。

 交通事故民事裁判例集第48巻第1号で紹介された東京地裁平成27年2月26日判決も、駐車場での事故の事案です。

 判決文を引用しますね。

 被告は、平成20年9月27日午後10時50分頃、被告車を運転し、本件道路を走行中、本件駐車場に差し掛かり、空いていた東から2番目の駐車区画に駐車するため、本件駐車場の前を通過し、本件駐車場の西端付近に一旦停止し、ハザードランプを点灯させ、ハンドルを切って、時速約5㎞ないし6㎞で左後方に向けて後退を開始した。

 被告は、後退を開始する際、約30mないし40m後方に、本件道路に左折進入してくる原告車を認めたが、被告車のバックモニターをみながら、そのまま後退した。

 原告は、同時刻頃、原告車を運転し、側道から左折して本件道路を進行中、被告車が後退進行してくるのを認め、本件駐車場の東から2番目の駐車区画付近で停車したところ、停車直後に原告車の前部に被告車の後部が衝突した。

 被告は、衝突して初めて原告車の存在に気付き、ブレーキを踏んで停止した。

                     ↓

 以上の認定事実によれば、被告は、本件道路を後退して路外駐車場に進入するに当たり、後退開始後の後方注視を怠った結果、

 原告車と衝突するまで後方の原告車が近接していることに気付かなかった過失があり、その過失は重い。

 他方、原告にも、前方の被告車の動静に注意すべき義務に違反し、被告車が後退することが予見できる状態であったにもかかわらず、被告車の駐車区画への進入経路付近まで原告車を走行させて衝突直前に停止した点において、なお不注意な点があったというべきである。

 以上に照らすと、原告について、10%の過失相殺をするのが相当である。

  後退する場合には、注意しましょうね。

 079

« 【交通事故】 平成28年の赤い本が届いた (*^_^*) | トップページ | 【金融・企業法務】 事前求償権と事後求償権の消滅時効中断の効力に関する最高裁判決 »

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ