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2016年3月24日 (木)

【金融・企業法務】 四半期報告書に虚偽報告が記載された場合

 判例時報No2275号で紹介された東京地裁平成27年3月19日判決です。

 四半期報告書に虚偽記載がされている上場株式を取引所市場で首取得した投資者が、当該虚偽記載がなければこれを取得しなかったとはいえない場合において、当該虚偽記載と相当因果関係のある損害として、金融商品取引法21条の2第2項の規定により損害額を算定しました。

 いわゆるオリンパスの事案で、4000万円を超える金額が認められています。

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                  (東京駅)

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