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2016年3月 3日 (木)

【金融・企業法務】 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき支給される障害者介護給付費等に係る指定障害福祉サービス事業者の債権の存否

 金融法務事情No2034号で紹介された大阪高裁平成27年9月8日判決です。

 指定障害福祉サービス事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律29条4項によって、市町村が当該指定福祉障害サービス事業者に支払うことができるとされた金員につき、取立権能を取得するにすぎず、同項の規定に基づき、当該指定障害福祉サービス事業者等が、市町村から支払事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会に対して、指定障害福祉サービス等に要した費用についての債権を取得するものと解することはできない。

 なかなか議論がわかれていて、難しい論点のようです。

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               (モーリー亭のチキン南蛮)

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