【金融・企業法務】 信用保証契約の錯誤に関する最高裁判決
金融法務事情No2035で紹介された4つの最高裁判決です。
金融機関と信用保証協会との間で保証契約が締結された後に、主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合における当該保証契約の当否をめぐり高裁判断がわかれていましたが、
平成28年1月12日に、最高裁判決が4件言い渡しがされました。
①~➃事件について
1 信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において、信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされました。
③事件につき
2 信用保証協会と金融機関との間の信用保証に関する基本契約に定められた保証債務の免責条項にいう金融機関が「保証契約に違反したとき」にあたる場合
錯誤にはあたらないとしつつも、最高裁は、相当の調査義務を、信用保証協会と金融機関の相互に課して、主債務者が反社会的勢力であることのリスクを金融機関および信用保証協会の双方に負担させる余地を残しております。
最後で、バランスを図ったということなんでしょうかね。

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