【金融・企業法務】 旧経営者の代表取締役解任及び新たな代表取締役選任の取締役会決議が、権利濫用として無効とされた事案 (控訴中)
金融法務事情No2037号で紹介された長崎地裁平成27年11月9日判決です。
判決要旨は、以下のとおりです。
金融機関が関与し、地域のホテル等事業者及びホテル等の受皿会社を運営する会社等が参加して取りまとめられたRCC(整理回収機構)の企業再生スキームの趣旨目的は、旧経営者の家業であるホテル等を再生し、最終的に旧経営者の所有経営に戻すことで地域再生を図ることにあり、
条件付株式買戻請求権を付与された旧経営者は、客観的に合理的かつ公平な理由なくして株式買戻対象者の地位から外されることはなく、上記スキームの参加者間において、参加者による各種権利行使は上記趣旨目的に沿ったものであることを要する旨の黙示の合意が成立しており、
事後に上記運営会社の株式を取得して上記スキームに参加した会社の関係者が取締役として議決権を行使した事業会社の旧経営者の代表取締役解任及び新たな代表取締役選任の取締役会決議等は、特別利害関係人による決議であり、
上記合意に反する権利の濫用であって無効である。
現在、控訴されています。
裁判所は、黙示の合意を認めておりますが、事実上の期待のような気がします。

(台場)
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