【金融・企業法務】 公益通報外部窓口と通報者情報の秘匿
インターネットで、以下のとおりのニュースが公表されていました。
内部告発を受け付ける京都市の公益通報外部窓口の弁護士に通報した男性職員の氏名が、市側に伝えられていたことが8日、分かった。
市は、外部窓口に通報した場合に「了承なく、市へ氏名が伝わることはない」と庁内に周知しているが、職員は「市に伝わるとは思っていなかった。事前の確認も事後報告もなかった」と批判している。
2014年度までの5年間で外部窓口に職員が実名で通報した19件のうち、この職員の通報を含む16件の氏名が市に伝わっている。市は、いずれも本人の了承を得ている、としている。
職員や市によると、児童福祉法違反容疑で児童養護施設の施設長が逮捕された事件で、職員は市児童相談所の対応が遅れたことを訴えるため、昨年3月、公益通報外部窓口にメールで通報した。職員は昨年12月、内部記録を持ち出したとして停職3日の懲戒処分を受け、市人事委員会に「公益通報のためだ」と処分取り消しを求める不服申し立てを行った。
職員はその間、市の調査時点で自分が公益通報したことを事前に把握されていたとの疑問を持ち、今年1月、弁護士に問い合わせた。
職員によると、弁護士は伝達を認め、職員の通報メールに「私が通報者だと推認される覚悟はある。市コンプライアンス推進室から私に直接問い合わせていただく方が効率的かとも考えている」と記載していたことを理由に挙げたという。
職員は「文面は告発の覚悟を示しただけだ。氏名は市に伝わらないと信じて外部窓口に通報した」と憤る。
公益通報の外部窓口は、京都市が07年10月に設けた。要綱で「(外部窓口から)市へ氏名の報告は要しない」と定め、職員向けにはチラシなどで「通報者の秘密は守られる」「了承なく、市の職員に名前が伝わることは一切ない」と周知している。了承の確認方法の規定はなく、弁護士の判断に任せていた。
取材に対し弁護士は「守秘義務があり、答えられない」と話し、市コンプライアンス推進室は「弁護士から了承を得たと聞いている。問題があるとは考えていない」としている。
京都市の外部窓口は、市へ氏名の報告は要しないとされているようです。
通報者が気にするのは、情報を伝えたことで、会社等から報復があるのではないか、不利益な取扱いを受けるのではないかということです。
匿名通報を希望するのかどうかの確認については、明確な了承が必要であるのはいうまでもありません。
本来、公益通報者保護法との関係では、匿名の通報の場合には、本法による保護の対象とはなりません。もっとも、企業団体においては、企業内の情報、特に法令違反に関する情報を早期に広く収集することがコンプライアンスの実現に寄与することから、多くの企業で匿名通報を可能としています。
本件の場合は、そもそも、通報者が特定できていますので、本法による保護を受けることになります。
「私が通報者だと推認される覚悟はある。市コンプライアンス推進室から私に直接問い合わせていただく方が効率的かとも考えている」
これが、実名通報について同意を得たといえるのかどうかが問題となりますが、微妙な表現ですが、トラブルを避けるためには、再度、確認をしておくべきだったのでしょう。

(日比谷松本楼で)
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