【金融・企業法務】 共同保証人間の求償権についての消滅時効中断効の一態様
銀行法務21No797号で紹介された最高裁平成27年11月19日判決です。
本判決は、共同保証人の一人として代位弁済をした保証人の主たる債務者に対する求償権に消滅時効の中断事由がある場合に、その中断効が他の共同保証人に対する求償権について及ぶか否かが問題となった事案です。
最高裁は、これを否定する判断を初めて示しました。
銀行法務21の解説は、「本判決の結果、金融機関等としては、他の共同保証人に対する求償権については、主債務の時効中断とは別個に、訴訟提起等、時効中断の措置をとらなければならないことになる。
代位弁済により取得した求償権につき、必要に応じ適時、時効中断効を発生させる措置等をとることになる。」として、注意を喚起しております。
注意しましょう。
(鎌倉)
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