【交通事故】 MTBIについての大阪高裁判決!?
自保ジャーナルNo1961号で紹介された大阪高裁平成27年10月29日判決です。
第1に、本件事故でびまん性軸索損傷が生じたとする主張につき、
「びまん性軸索損傷の場合、受傷直後の画像では正常に見えることもあるが、脳内に点状出血を生じていることが多く、脳室内出血やくも膜下出血を伴いやすいこと、受傷数日後には、しばしば硬膜下ないしくも膜下に脳脊髄液貯留が生じ、その後代わって、脳室拡大や脳溝拡大などの脳萎縮が目立ってくることが認められるところ、
本件の場合には、これまでに認定判断したとおり、Xには本件事故後くも膜下出血は認められたものの、脳萎縮などの脳実質の明らかな器質的変化は認められなかったものであり、他の諸要素を考慮しても、Xが本件事故によってびまん性軸索損傷の傷害を負ったとまで認定することができない」として、びまん性軸索損傷を否認しました。
第2に、軽度外傷性脳損傷により、めまい等の後遺障害が残存したという主張については、「Xは、本件事故の翌日からめまいの症状を度々訴え、MRI検査等が実施されたが、脳実質内に明らかな病変は認められず、担当医により、めまい、ふらつきは内耳振盪が原因であるが、頸部ねんざも一部関与していると診断されている上、Xの訴えによるめまいは必ずしも継続したものではないかったことが認められる他、
末梢性のめまいでは通常間欠的で、眼振を伴い、頭の位置によって増悪したり軽快したりするのに対し、中枢性のめまいでは連続的で、眼振を伴うことはまれであることが認められることからすると、
Xが主張する点からしても、Xのめまいの原因が軽度外傷性脳損傷に基づくものである可能性があるというにとどまり、Xのめまいが本件事故による軽度外傷性脳損傷に基づくものであると推認するには足りないと事故とめまいとの因果関係を否認しました。
(帝国ホテルのランチ)
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