【交通事故】 反射性交感神経性萎縮症(RSD)
んk 最近、損保協会の医療セミナーでも、疼痛障害が取り上げられることが多くなりました。
疼痛障害である「RSD」や「CRPS(複合性局所疼痛症候群)」は、器質性精神障害である高次脳機能障害、非器質的精神障害であるPTSD(外傷性ストレス障害)とともに、目に見えにく後遺障害を呼ばれています。
労災補償や自賠責保険においては、CRPSについては、正面から採用されていませんが、RSDは、平成15年の労災改正によって、障害等級表における「神経系統の機能又は精神の障害」の「その他の特徴的障害」の「疼痛等感覚障害」の「特殊な性状の疼痛」として規定されています。
カウザルギーは、平成15年改正以前から規定されていましたが、RSDは、カウザルギーと同位の概念として位置づけられたわけです。
そこで、定義が問題となりますが、カウザルギーは、抹消神経の不完全損傷によって生ずる灼熱痛、血管運動性障害、発汗の異常、軟部組織の栄養状態の異常、骨の変化等を伴う強度の疼痛であるのに対して、RSDは、尺骨神経等の主要な抹消神経の損傷がなくても、微細な抹消神経の損傷が生じ、外傷部位に、同様の疼痛がおこるものと紹介されています。
明確な抹消神経の損傷がないことがRSDの病態ではあるが、微細な抹消神経の損傷が生じたことは定義に含まれています。
カウザルギーと認定されれば、7級から12級に認定される可能性が出てきます。
それど同様に、RSDに認定されると、7級から12級に認定される可能性が出てきます。
但し、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限定されています。
問題は、訴訟においても、仮に医師が診断名としてRSDをつけた場合に、その適用を緩やかに行うべきか、或いは、診断基準を厳格・厳密に適用して法的判断を行うべきかの考え方の対立があります。
大阪地判平成22年11月25日は、後者の立場を採用して、「その認定・判断には客観的な判断基準が必要と考える。そうすると、RSDと認定するには、RSDの4主徴(疼痛、膨張、関節拘縮、皮膚変化)を含んだ自賠責保険上のRSD認定の3要件(①関節拘縮、②骨萎縮、③皮膚変化(栄養障害・温度)を充足することが必要というべきである。」として、結局のところ、RSDを否定しました。
RSD、CPRS、カウザルギー は、よく議論されていますので、田舎弁護士も勉強しておく必要があります。













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