【弁護過誤】 弁護士の依頼者に対する遺留分減殺請求権行使の助言・確認義務違反、消滅時効の可能性の助言・説明義務違反、仮処分の担保の説明義務違反による債務不履行責任が認められた事例 東京地裁平成27年3月25日判決
判例時報No2274号で紹介された東京地裁平成27年3月25日判決です。
遺言書に基づく権利行使等を禁止する旨の仮処分申し立て、遺言無効確認請求訴訟を受任した弁護士(遺留分減殺請求については受任外とされています。)が、説明義務違反を問われたという事案です。
まず、担保金についての説明として、担当した弁護士は、担保は返ってくる旨を説明したにとどまり、敗訴した場合には担保を取り戻すことができなくなる可能性があることについての説明を行わなかったという点に、説明義務違反が認められています。
次に、遺言無効確認請求訴訟が長引いたために、遺留分減殺請求権の消滅時効の満了が迫る中、本件遺言が有効であるとの判決が可能性が相当程度生じているにもかかわらず、遺留分減殺請求権を行使することを助言して検討を求め、原告らの意向を確認する義務を怠ったと評価されています。
なお、担当弁護士は、作成メモを予め作成し、今後の手続きの表題のもとで、受任したことについて争いのない委任事項を列挙し、また、遺留分の請求は1年で消滅時効にかかることについても説明されていたようです。
結局、担当弁護士は、説明義務違反を理由に、1400万円程度の賠償を支払うよう裁判所から命じられています。
怖い、怖いです。
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