【金融・企業法務】 有価証券報告書に虚偽記載 オリンパス事件
金融法務事情No2031号で紹介された東京地裁平成27年3月19日判決です。
判決要旨は以下のとおりです。
① 虚偽記載の公表により被告の過去の損失計上先送りが明らかになる等して被告株式の株価が下落を続けていた状況の中でも、原告がその後の反騰を狙ってあえて被告株式の購入を継続していたことからすると、虚偽記載がなければ原告が被告株式を取得しなかったということはできない
② 虚偽記載の公表に先立つ被告代表取締役の解任以降の被告株式の株価下落分のすべてが、本件の虚偽記載と相当因果関係を有する損害とみることはできない
③ 公表日以前の被告株式の株価下落のうち虚偽記載等によって生ずべき値下がり以外の事情によって生じた損害額を具体的に証明することはその性質上きわめて困難であるから、金融商品取引法21条5項を適用して、認定事実をはじめ本件に顕れた一切の事情を総合考慮し、同条2項により算出される推定損害額のうち、賠償の責めに任じない額として2割を減額する
① 有価証券報告書等に虚偽記載がなければ投資者が当該株式を取得することはなかった場合に関し、株式の取得価額と処分価額との差額から当該虚偽記載に起因しない市場価額との差額から当該虚偽記載に起因しない市場価額の下落分を控除した額が投資者に生じた損害額であると判示した最高裁平成23年9月13日判決(西武鉄道事件)
② 法21条の2第1項の損害は、一般不法行為の規定に基づきその賠償を請求することができる損害と同様に、有価証券報告書等における虚偽記載と相当因果関係のある損害をすべて含むものであって、取得時差額に限定される理由はないとの判断を示した最高裁平成24年3月13日判決(ライブドア事件)
③ 法21条の2第2項の規定に基づく損害算定に関して、同条3項および5項の要件の意義などにつき判断を示した最高裁平成24年12月21日判決(アーバンコーポレイション事件)
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