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2016年1月 6日 (水)

【金融・企業法務】 グループ会社リスク管理の法務(第2版)

  中央経済社から、「グループ会社リスク管理の法務 」(第2版)が平成27年11月に発行されていましたので、早速購入して一読しました。

 実務で問題となる点はたくさんあります。例えば、グループ会社内で不祥事が発生した場合に、親会社又は親会社役員の法的責任はどのようなものかという点は、類書でもよく議論されているところです。

 グループ会社とはいえ、法人格が異なり、法的には、親会社役員はグループ内の他の会社と直接の委任関係はなく、従って、親会社役員がグループ会社に対して善管注意義務を直接負っているわけではありません。

 しかしながら、企業集団の内部統制システムの規定が定められている中で、法的責任を負うことが一切無いかというと、そうでもない。

 なかなか難しい議論がされているところですが、紹介されている裁判例等から自分なりに考えるしかなさそうです。

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