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2015年12月30日 (水)

【金融・企業法務】 株式会社と銀行との間で行われた通貨オプション取引について、適合性原則違反、説明義務違反のいずれも認められないとして損害賠償請求が棄却された事例

 金融法務事情No2032号で紹介された東京高裁平成27年3月5日判決です。

 判決要旨を紹介いたします。

 本件の通貨オプション取引は、将来のドル円相場の変動の予想が当たるか否かによって結果の有利不利が左右されるものであって、その基本的な構造ないし原理自体は単純であり、その構造および原理の理解が困難であったということはできず、顧客に金融工学的手法により算出される時価評価に関する知識がなかったとしても、適合性原則に違反はない

 金融商品販売業者が顧客に対して当該金融商品の時価評価について説明しなかったとしても、顧客が金融商品の基本的な構造および原理について情報の提供を受けていた以上、説明義務を果たさなかったとはいえない

 自己責任ということなんですね。

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