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2015年12月 4日 (金)

弁護過誤あれこれ?

 自由と正義11月号で紹介された「最近の弁護過誤判例から学ぶ」です。

 第1に、弁護士は、事件の相手方を含む第三者の利益を社会的に許容される範囲を超えて不当に侵害しないように配慮しないといけないにもかかわらず、功を焦り、冷静さを欠いてしまったことにより、行き過ぎた交渉をしてしまったということにより、不法行為が認められてしまっています。

 第2に、弁護士の執務態度は、依頼者の要望には極めて忠実ではあったものの、依頼者の激した感情に引きずられ迎合してしまったことにより、行き過ぎた職務執行を行ったばかりか、弁護士法3条に規定する職務行為には該当しない記者会見までしてしまったことにより、不法行為が認められています。

 第3に、平均的弁護士の水準以下の仕事をしたことにより依頼人に不利益を与えたとして、不法行為が認められています。

 第4に、破産申立代理人の責任は確実に重くなっているにもかかわらず、弁護士が、申立債務者に対して適切な指導を行わないことにより、債務者が現預金を費消してしまつたという事案で、不法行為が認められています。

 論者の弁護士によれば、

 第1条 むやみに人を信用するな

 第2条 こまめな報告はあらゆる過誤を根絶すると知れ

 第3条 かっかするな。常に冷静であれ

 第4条 説明の腕を磨け

 第5条 すべての事件について手を抜くな

 第6条 カネに魂を売るな

 第7条 謙虚であれ

 を、忘れないようにということです。

  う~ん。。。

 第3条違反はしそうです。( ;∀;)

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