【交通事故】 兼業主婦の休業損害・逸失利益
交通事故民事裁判例集第47巻第6号で紹介された東京地裁平成26年11月5日判決です。
裁判例の概要は以下のとおりです。
① 事故により左足関節外果骨折を受傷し、左足関節から足背にかけての痛み及び下肢遠位部のしびれ等の局部の神経症状が継続して、後遺障害等級12級13号に該当する後遺障害を残した被害者(女・事故当時54歳・会計事務所勤務兼主婦)の休業損害について、
会計事務所における所得が賃金センサス年収額に比して低額であることから、事故年度の賃金センサス女性学歴計全年齢を基礎に、症状固定日までの382日間、休業割合を80%として算定した事例
② 被害者の後遺障害による逸失利益につき、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は余命の2分の1である16年間と認め、基礎収入は症状固定年度の賃金センサス女性学齢計全年齢の年収により、65歳までは同額、65歳以上はその80%としてライプニッツ方式により算定した事例
12級13号事案ですが、労働能力喪失期間を10年ではなく、16年とした事例です。
兼業主婦の休業損害・逸失利益を算定するにあたり大いに参考になります。













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