【消費者法】 名義貸しにおける過払金債権の帰属者
消費者法ニュースNo105で紹介された東京地裁平成27年6月17日判決です。
判決要旨は以下のとおりです。
カード使用者が、名義人から委託を受けて、名義人の名で個別の借入れ及び弁済に係る行為をしたものであると認められる。
従って、借入れ及び弁済の法律上の効果は名義人に帰属し、制限超過利息を元本充当した結果、元本債権が消滅した後にされた弁済の効果も同様に名義人に帰属するから、貸金業者に対する不当利得債権も、名義人に帰属する。
名義人に帰属させて、カード使用者との間では、後日清算が必要になるに過ぎないということのようです。
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