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2015年11月24日 (火)

【金融・企業法務】 金融商品取引法に基づく内部統制について

 月刊監査役No646号での記事です。

 金融商品取引法に基づく企業内容開示制度として、投資者に対し、企業が発行した有価証券に係る投資判断を行うために必要な情報を提供することを求めており、企業が開示する財務報告の適正性を確保するため、財務報告にかかる内部統制報告制度が規定されています。

 内坊統制報告制度として、上場会社は、「当該企業の属する企業集団および当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確認するために必要なものとして内閣府令で定める体制」について評価した「内部統制報告書」を有価証券報告書と併せて提出することになります。

 内部統制報告書に対しては、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けることが認められています。

 このような金融商品取引法に基づく内部統制報告制度は、米国において内部統制の報告・監査を規定している「サーベンス・オックスリー法」の略称である「SOX」法にならって、J-SOXと一般的には呼ばれています。

 内部統制報告制度では、企業の経営者や取締役が自社の内部統制の整備状況および運用状況について、自ら評価を行い、自己評価結果を作成し、当該自己評価結果に基づいて、監査人が、独立の立場から監査を行い、監査意見を表明し、その信頼性を担保することになります。

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