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2015年11月25日 (水)

【法律その他】 鉄道の駅構内においてキャリーバックを曳いていた者の歩行者に対する不法行為が認められた事例 

 判例時報No2267号で紹介された東京地裁平成27年4月24日判決です。

 本件は、鉄道の駅構内における歩行者同士の事故について、キャリーバッグを曳いていた者の不法行為が問題になったという事案です。

 裁判所は、Yが曳いていたキャリーバックがXの左足の足首付近にぶつかり、Xがキャリーバッグに躓いて前のめりに通路床に転倒して、Xが怪我をしたのですが、歩行者が駅構内のような人通りの多い場所でキャリーバッグを使用する場合には、曳いているキャリーバッグが他の歩行者の歩行を妨げたり、それに躓いて転倒させることがないよう注意すべき義務を負うと判断して、約100万円余りの損害賠償金の支払いを命じました。

 怖いですね~。注意しましょう。

 

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