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2015年11月14日 (土)

【金融・企業法務】 財産開示の実務と理論

  「財産開示の実務と理論」を購入しました。

 財産開示の申立てを経験している弁護士は少ないと思いますが、私は、過去、複数回、この申立てを行っております。

 財産開示決定により債務者が支払いをしてきた場合も中にはありますが、出頭されないとか、出頭されても財産目録にはめぼしいものはなにもないということが多いように思います。

 財産開示手続は、財産状況についての質問が債務者に対して行うことができますので、これをうまく利用することにより、債権回収を図ることも可能です。

 他方で、巧妙な債務者の場合には、財産開示制度では十分な債権回収を図ることができないので、例えば、マイナンバーによって税務署が保有している情報は閲覧できるように、より効果的な手段がとれるよう、財産開示制度の強化を図ってもらいたいです。

 逃げ得を許さないようにしないと、せっかくの判決の意味がなく、司法に対する信頼を失うことになります。

 財産開示制度を利用された方で、工夫したことがよいようなことがあれば、コメント下さいな。

 

 

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