🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 弁護士の仕事って、大変なんです  | トップページ | 【金融・企業法務】 約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明、確約して口座開設等を申込み通帳等の交付を受けた行為が、詐欺罪に当たるとされた事例 最高裁平成26年4月27日判決 »

2015年11月 5日 (木)

【労働・労災】 会社における業績連動型の報酬につき、その支給を求め得る具体的な請求権が発生していないとされた事例 最高裁平成27年3月5日判決

 判例時報No2265号で紹介された最高裁平成27年3月5日判決です。

 原審は、労働契約が存続している限り、Y社は、Xに対し、本件労働契約に基づく賃金の一部として、基本給に加え、Xの業績に応じた額のIPC報酬を支払う義務を負うと判断しました。

 しかし、最高裁は、IPC報酬については、その支給を求める具体的な請求権が発生しているとはいえず、XはY社に対し、これを賃金の一部として請求することはできないと判断しました。

 解説によると、最高裁は、IPC報酬を賞与としての性格を有するものと解して、結局のところ、使用者が支給すべき額を定めていない以上、具体的権利性を否定したものです。

« 弁護士の仕事って、大変なんです  | トップページ | 【金融・企業法務】 約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明、確約して口座開設等を申込み通帳等の交付を受けた行為が、詐欺罪に当たるとされた事例 最高裁平成26年4月27日判決 »

【労働・労災】」カテゴリの記事

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ