【金融・企業法務】 弁護士名義の普通預金の帰属
銀行法務21No790の「営業店からの質疑応答」で紹介された問題です。
質問は以下のとおりです。
X社の債務整理の委任を受けた弁護士Yが、委任事務処理を遂行するために、A銀行にY名義の普通預金口座を開設し、X社から預かった500万円を入金しました。
ところが、X社の滞納税徴収のためB(国)が当該Y名義預金を滞納者X社の財産として差し押さえました。
この差押えに対して、弁護士Yは、本件預金債権は、X社ではなくYに帰属するものであると主張しています。
この預金は、X社の預金でしょうか。あるいは、弁護士Yの預金でしょうか。また、A銀行はどのように対応すべきでしょうか。
これについては、最高裁平成15年6月12日判決により、弁護士Yの預金と認定されますので、A銀行は、Bへの支払いには応じることができないということになります。
解説では、それでは、弁護士Y名義ではなく、委任者X社名義であった場合、或いは、委任者X社代理人Y名義の場合はどうなるか?という点についても、言及しております。
弁護士Yの預金ということであれば、じゃあ、弁護士個人の預金として、差押えを受けた場合、本件預かり口座も、差押えの効力が及ぶかが問題となりますが、解説者によれば、「弁護士名の口座である以上、弁護士の預金として差押えの効力が及んでいる」ということになりそうです。
怖いですね。
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