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2015年11月23日 (月)

【金融・企業法務】 会社法に基づく内部統制

 月刊監査役No646号では、会社法に基づく内部統制について、わかりやすい解説がされていました。

 会社法では、内部統制という文言は使用されていませんが、「取締役」の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制として、内部統制に関して定めるべき事項を掲げております。

 具体的には、会社法施行規則第98条などで規定されています。 

 当該企業の取締役や執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制や、当該企業の損失の危険の管理に関する規程その他の体制、当該企業の取締役や執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制などについて定めておくことが認められています。

 会社法における会社の業務執行の適正性を確保するための体制の整備は、後述の金融商品取引法に基づく内部統制のように、その範囲が財務報告に限定されていません。

 監査役(会)設置会社のうち会社法上の大会社(資本金の額が5億円以上又は負債の額が200億円以上の株式会社)及び指名委員会等設置会社並びに監査等委員会設置会社においては、内部統制に関する事項を決定しておくことが義務であることが明文化されています。

 また、監査役会設置会社においては、会社法施行規則において業務の適正を確保するための体制について、監査役へ報告するための体制と、監査役等へ報告した者が、このような報告をしたことを理由として不当な取扱いを受けないことを確保するための体制の整備が明文化されています。

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