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2015年11月 4日 (水)

【金融・企業法務】 悩ましい反社関係者の生活口座の取扱い

 銀行法務21No790に、「この1年の金融機関の反社対応を振り返る」という特集記事が紹介されていました。

 平成20年3月の金融庁の金融機関の監督指針改定におけるパブリックコメントには、「今般の改正は、口座の開設等について、例えば、口座の利用が個人の日常生活に必要な範囲である等反社会的勢力を不当に利するものではないと合理的に判断される場合にまで、一律に排除を求める趣旨ではありません」との見解が示されていたことから、生活口座は反社を不当にリスクものではない限り関係遮断の対象とはされませんでした。

 ところが、平成24年7月の銀行法務21の座談会において、金融庁検査局総務課検査指導官の「口座名義人が現役暴力団員であれば、よほど特段の事情がない限り、生活口座であっても排除が基本であると考えており、検査ではそういう目線で検証しています。よくそのパブコメを引き合いに出されて、生活口座は排除しなくても構わないような理解をされている金融機関もありますが、それは本当に代替性がない、ないしはきわめて限定的な場合でしか許容されないという目線で、監督局であれ、検査局であり、見ています」と発言し、生活口座は、新規口座の開設も既存口座の継続も原則アウトというように実務は転換してしまいました。

 このように金融庁サイドは、反社の生活口座については、解消すべきという見解をとっているために、反社から大きなクレームをよせられることもあり、その取扱いについて金融機関が悩んでいるということが本誌で紹介されていました。

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