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2015年11月29日 (日)

【金融・企業法務】  反社と信用保証協会

 金融法務事情No2029号で紹介された東京高判平成27年3月25日判決です。

 判決要旨は、以下のとおりです。

① 保証契約締結当時、債権者である金融機関が反社会的勢力関連企業に対して融資をしない方針を採用し、信用保証協会が反社会的勢力関連企業の債務を保証していなかったなどの判示の事実のもとにおいては、

 信用保証協会は、保証契約締結時に、主債務者が反社会的勢力関連企業ではないことを動機として黙示に表示したと認められる

② 本件主債務者は、保証契約当時、反社会的勢力関連企業であり、本件保証契約については、動機の錯誤があると認められ、上記の事実関係のもとにおいては、当該錯誤には要素性が認められる。

 裁判例がわかれるところですが、肯定例に1事例が加わりました。

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