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2015年11月28日 (土)

【金融・企業法務】 資金融資、債権放棄等による支援

 少し古くなっていますが、税経通信2011/7号を購入しました。

 特集Ⅰとして、平常時及び災害時において、子会社・関係会社・取引先支援の税務という、解説がくまれていました。

 一般的に、他の会社を支援するために、低利又は無利息による融資や売掛金等の債権放棄を実行する場合、それが「寄附金」に該当するかどうか慎重な判断が必要です。

 寄附金課税が行わないためには子会社等の支援(損失負担等)が経済的な合理性を有していることが重要なポイントとなります。

 「子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等(国税庁)」では、その経済的な合理性を有しているか否かの検討事項について、次の7項目を挙げています。

 第1に、損失負担等を受ける者は、「子会社等」に該当するか。

 第2に、子会社等は経営危機に陥っているか。

 第3に、損失負担等を行うことは相当か。

 第4に、損失負担等の額は、合理的であるか。

 第5に、再建管理はなされているか。

 第6に、損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか。

 第7に、損失負担等の額の割合は合理的であるか。

 子会社支援等に係る判例や裁決例をみると、慎重に検討されないと、後日、税務当局から否認を受ける可能性も高いといえそうです。

 例えば、平成14年6月の国税不服審判所の裁決によれば、子会社等に対する貸付金の債権を放棄し、その損失額を子会社支援損とした金額が寄附金に当たるか否かが争われましたが、裁決は、「子会社は銀行から債務超過解消を求められていた事実は認められないと認定した上で、子会社自身の判断で請求人に債権放棄を要請していたこと、子会社が資金ショートにより倒産する状況にはなかったこと、貸付金の元本の返還猶予と金利の棚上げを行った場合とを比べても、子会社の資金効果は何ら異ならないこと、さらに子会社は自力再建が可能と認められることなどを理由にあげて、寄附金に該当する。」と判断しました。

 やはり、専門家とよく相談して、慎重な準備が必要だと思います。

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