【金融・企業法務】 約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明、確約して口座開設等を申込み通帳等の交付を受けた行為が、詐欺罪に当たるとされた事例 最高裁平成26年4月27日判決
判例時報N02262号で紹介された最高裁平成26年4月7日判決です。
事案の概要は、以下のとおりです。
被告人は、暴力団員であるが、自己名義の総合口座通帳及びキャッシュカードを取得するため、平成23年3月10日、大阪市内の郵便局において、株式会社ゆうちょ銀行から口座開設手続等の委託を受けている同局員に対し、
真実は自己が暴力団員であるのにこれを秘し、総合口座利用申込書の「私は、申込書3枚目裏面の内容(反社会的勢力ではないことなど)を表明・確約した上、申し込みます。」と記載のある「おなまえ」欄に自己の氏名を記入する等して、自己が暴力団員でないものと装い、
前記申込書を提出して被告人名義の総合口座の開設及びこれに伴う総合口座通帳等の交付を申込み、前記局員らに、被告人が暴力団員でないものと誤信させ、同所において、前記局員から被告人名義の総合口座通帳1冊の交付を受け、さらに、同月18日、当事の被告人方において、同人名義のキャッシュカード1枚の郵送交付を受けた。
最高裁でも、結局、有罪判決を言い渡されているわけですが、最近の最高裁判例の流れからすれば、暴力団関係者であることを秘して自らの居住目的で賃貸マンションの契約を締結する行為は、たとえ家賃を支払う資力があったとしても、2項詐欺罪が成立することになりそうです。
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