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2015年10月17日 (土)

【金融・企業法務】 廃業支援

 経営不振に陥っている中小企業の場合、リスケや債権放棄等による再生が可能なケース、法的整理による再生が可能なケースの場合には、再生支援の他、事業支援も検討されるべきですが、キャッシュフォロー上の赤字が改善できないような再生支援が困難な場合には、事業承継の途は閉ざされることから、「廃業支援」を検討せざる得なくなります。

 つまり、破産による廃業ではなく、私的清算による廃業を検討するということになります。

 会社について破産手続を回避し廃業支援による私的清算を行うことができれば、取引債権者を巻き込むことなく、また、破産による廃業という風評も回避することができます。

 廃業支援による私的整理の一般的なスキームは、事業を段階的に縮小しながら、一部事業の売却や資産の換価を行いつつ、公租公課・労働債権・取引債務等をすべてを支払い、最終的に金融債権者のみになった段階で特別清算手続を申立てて、同手続において換価した代金をもって金融機関に対して配当を行うというものです。

 これを行うためには、金融債権者にとって、清算価値保障の充足、つまり、破産手続によって廃業するよりは、金融債権者にとってトクという経済的合理性が必要になります。

 もっとも、債務超過の会社の廃業を弁護士に相談した場合、相当多くの弁護士は、破産による廃業を進めます。

 それは、特に地方の弁護士の多くは、私的整理による廃業の経験が少なく、このことは、特別清算の相当数は東京地裁の案件が占めるということからもうかがえます。

 私的整理による廃業の場合には、①一定期間の事業継続が想定されますが、その間の運転資金は確保できるか、②公租公課や労働債権等の優先債権の滞納や取引債務の未払いはないか、③事業継続しつつ換価することで回収メリットがある資産はどの程度あるか、④従業員の理解協力は得られるか、⑤取引金融機関の理解・協力は得られるか等、クリアすべき事項はたくさんあります。

 銀行法務21・9月増刊号の「第6章 事業承継と再生支援」は、これらのこととわかりやすく解説されており、特に、再生支援・廃業支援に携わる専門家の方には一読をお勧めいたします。

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