【金融・企業法務】 コーポレートガバナンス・コードと独立社外取締役
東証が策定したコーポレートガバナンス・コード(以下、「コード」といいます。)は、「基本原則4」として「取締役会等の責務」を定めております。
「基本原則4」は、さらに14の原則から構成されていますが、そのうち、3つの原則が直接、独立社外取締役に関するものです。
「原告4-7」は、「独立社外取締役の役割・責務」を定めています。具体的には、
(ア)上場会社に対して、
(イ)独立社外取締役には特に以下の役割・責務が期待されることに留意しつつ、
① 経営の方針や経営改善について助言すること
② 経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと
③ 会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること
④ 独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に反映させること
(ウ) 独立社外取締役の有効活用を図ることを求めています。
「原則4-8」は、「独立社外取締役の有効活用」を定めています。
1例をあげると、
(ア) 独立社外取締役に対し、
(イ) 会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するような役割・責務を果たすこと
を求め、
(ウ) 上場会社に対し、
(エ) その資質を備えた独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すること
を求めています。
そして、さらに、2つの補充原則を定め、独立社外取締役の有効活用をするための取組を定めております。
「原則4-9」は、「独立社外取締役の独立性判断基準及び資質」について定めています。
独立性判断基準については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえて、独立性判断基準を策定・開示することが求められています。
東証が定めている独立性基準は、上場管理等に関するガイドラインにおいて定められており、例えば、「C 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)」と定められています。
従って、上場会社と顧問契約を締結している弁護士法人に所属する弁護士の場合は、「多額の金銭を得ている」と評価された場合には、独立性を有しないということになります。
基準については各社の判断に委ねられていますが、例えば、日本航空㈱の場合には、取引高の1%を超えた場合には独立性基準に抵触しますので、例えば、売上高2億円の弁護士法人が当該会社から200万円を超えた報酬をもらった場合には、日本航空では独立役員ではなくなりそうです。
なお、独立性基準については開示すべきとされていますので、顧問弁護士を独立役員としている上場会社の場合には、注意が必要です。
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