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2015年10月 6日 (火)

【金融・企業法務】 銀行が共同相続人の1人による貯金の払戻請求を拒否したことの不法行為の該当性 東京高裁平成26年4月24日判決

 金融法務事情No2025号で紹介された東京高裁平成26年4月24日判決です。

 銀行が共同相続人の1人による法定相続分に応じた貯金の払い戻し請求を拒否した場合、債務不履行だけではなく、不法行為にも当たるのかが問題とされました。 

 不法行為に該当するとされれば、弁護士費用が損害として認定されることから、問題となったわけです。

 本判決は、

 ① 金銭債務の履行の拒絶が不法行為となるのは、履行拒絶行為が公序良俗に違反する態様でされたというべき特段の事情が認められる例外的な場合に限られるという見解を明らかにし、

 ② その根拠として、民法419条1、2項の定めに基づけば、金銭債務の履行遅滞による損害賠償の額は法定利率又は約定利率にこととされ、それを超える損害の賠償は請求できないと解するべきであることを指摘した上で、

 ③ 本件事案における貯金の払い戻し拒絶は不法行為に当たらないことから、弁護士費用相当額の賠償請求は認められないという判断を明らかにしました。

 不法行為とまではなかなか評価されないようです。

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