【建築・不動産】 鉄骨造3階建て建物の建築を発注した注文主が、建物には溶接欠陥等の瑕疵があるとして、請負人に対して、主位的に不法行為に基づく建替え費用相当額等の損害賠償を求めた事案
消費者法ニュースNo104号で紹介された平成26年7月3日付け神戸地裁判決です。
判決は、
JASS6(建築工事標準仕様書)や冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアルの記載等を引用しつつ、
本件建物には、建物としての基本的安全性を損なう瑕疵があるとした上で、
不法行為の過失の要件について、施工にあたって、通常要求される水準の施工を行わず、その結果、建物に不法行為としての瑕疵が生じた場合には、施工者である被告は、特段の事情がない限り、過失があるものと推定されるとして、施工者の責任を認めました。
また、損害論として、建替え請求の可否は、当該瑕疵が建物の基本的安全性を損なう欠陥と評価しうるとしてその内容・程度はどうかとの視点と、技術的・経済的にみて欠陥を除去するために必要な実効的かつ施工可能な修復方法があるかの視点の2つの視点を相関的に総合考慮すべきであり、
仮に外観に照らし社会通念上、建物が未だ社会的経済的な価値を失っていないとしても、そのことは直ちに裁判所の判断を左右しないとした上で、これに本件認定事実を当てはめて、建物の建替え費用相当額等の損害賠償請求を認めました。
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