【金融・企業法務】 マイナンバー入門講座 第21講
221(委託・再委託―概要)
<番号法ガイドラインで明示された「要点」>
① 個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同様の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②安全管理措置に関する委託契約の締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含まれる。
② 個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の「委託を受けた者」は、委託者の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができる。
再委託を受けた者は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の「委託を受けた者」とみなされ、最初の委託者の許諾を得た場合に限り、更に再委託することができる。
特定個人情報の管理等の委託や再委託については、どのような点に注意すべきでしょうか。
第1に、委託先において番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置を講じていることを要する点、
第2に、再委託について最初の委託者の許諾が必要となる点、
第3に、委託先が書類・データの削除・廃棄をする際に証明書等により確認する必要がある点、
第4に、委託契約の見直しが必要となるケースがある点
に、注意を払う必要があります。
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