【金融・企業法務】 マイナンバー入門講座 第24講
2424(罰則―個人情報保護法との比較)
A 個人番号利用事務等に従事する者又は従事していた者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイルを提供
個人情報保護法 ―
番 号 法 4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科(両罰規定あり)
B 上記の者が、不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用
個人情報保護法 ―
番 号 法 3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科(両罰規定あり)
C 情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者又は従事していた者が、情報提供ネットワークに関する秘密を漏洩又は盗用
個人情報保護法 ―
番 号 法 3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
D 人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、罪物の窃取、施設の侵入、不正アクセス等により個人番号を取得
個人情報保護法 ―
番 号 法 3年以下の懲役又は150万円以下の罰金(両罰規定あり)
E 特定個特定個人情報保護委員会から命令を受けた者が、その命令に違反
個人情報保護法 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
番 号 法 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金(両罰規定あり)
F 特定個特定個人人情報保護委員会に対する、虚偽報告、虚偽の資料提出、検査拒否等
個人情報保護法 30万円以下の罰金
番 号 法 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(両罰規定あり)
G 偽りその他不正の手段により個人番号カード等を取得
個人情報保護法 ―
番 号 法 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(両罰規定あり)
レジュメ24項を見て下さい。
個人情報保護法では罰則がなかった多くの行為に、番号法では罰則が設けられています。個人情報保護法では、正当な理由なく情報を提供する行為について罰則規定がなく、主務官庁の命令に違反した場合等にのみ罰せされるという間接的な罰則規定しかありませんでした。ところが、番号法では、そのような間接的な罰則だけではなく、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供する行為や不正な利益を図る目的で個人番号を提供又は盗用する行為等を罰する直罰規定が置かれています。
また、両罰規定もありますので、従業員が罰則規定にあたる行為した場合、法人にも罰金刑が科せられる可能性がありますので、注意が必要です。
このように、番号法は、個人情報保護法と違い、刑事事件となる現実的なリスクがある法律であると考えて対応する必要があります。
万が一、個人番号・特定個人情報を流出させてしまった場合、その企業は、特定個人情報保護委員会からの報告徴求、立入検査の対象となり得ます。これらについては、虚偽報告罪や検査忌避罪が定められています。
また、特定個人情報保護委員会による指導・助言はもちろん、勧告・命令の対象となります。
そして、先の述べたように、行為者である従業員に対しては非常に重たい刑事罰が科せられ、また、両罰規定により、使用者である会社にも罰金刑が課せられることになります。
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