【金融・企業法務】 マイナンバー入門講座 第22講
222(Ⅰ 委託先の監督)
A 委託先における安全管理措置
B 必要かつ適切な監督
個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、番号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同様の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う必要があります。
また、「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②安全管理措置に関する委託契約の締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含まれます。
そこで、安全管理措置に関する委託契約に盛り込むべき内容が問題となりますが、番号法ガイドラインは、盛り込むことが義務付けられた内容と、盛り込むことが望まれる内容とで、分けて明示しております。
盛り込むことが義務付けられた内容は、8項目です。
① 秘密保持義務、
② 事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止、
③ 特定個人情報の目的外利用の禁止、
④ 再委託における条件、
⑤ 漏洩事案等が発生した場合の委託者の責任、
⑥ 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、
⑦ 従業者に対する監督・教育、
⑧ 契約内容の遵守について報告を求める規定
は、必ず、盛り込む必要があります。
盛り込むことが望ましいとされた内容で明示されているのは、2項目です。
①特定個人情報を取り扱う従業者の明確化、
②委託者が委託先に対して実施の調査を行うことができる規定
等が挙げられています。
参考資料として、当事務所の業務委託に関する契約書をつけております。従来から作成されている業務委託契約書を原契約書として、番号法ガイドラインで盛り込むことが義務付けられた内容等を取り込んでいますので、ご参考下さい。
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