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2015年8月12日 (水)

【交通事故】 先行車が赤信号停止後青発進したが、急ブレーキを禁止した道路交通法24条の違反に至らない程度の不必要なブレーキ操作を行った結果、後行車両に追突された場合、先行車の2割の過失相殺を行った事例

 交通事故判例速報No590号で紹介された東京高裁平成26年2月12日判決です。

 事案は、先行車が対面信号赤色表示に従い停止線前で停止していたが、対面信号が青色表示に変わり発進したところ、突然、急停車したために、先行車とともに発進した後行車が避けきれず追突したという案件です。

 東京高等裁判所は、急ブレーキを禁止した道路交通法24条には違反しないが、同法違反に至らない程度の不必要なブレーキ操作があったとして、過失割合を後行車運転者Yの8割、先行車運転者Xの2割とするのが相当であると判示した東京地裁平成25年8月9日判決を支持した判断を示しました。

 解説者は、「本件判決は、道路交通法24条違反に至らない程度の不必要なブレーキ操作があった場合のリーディングケース的な判決」と紹介されています。

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