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2015年8月11日 (火)

【金融・企業法務】 ガバナンスコードの適用開始

 東京証券取引所では、6月1日から、上場会社を対象にコーポレイトガバナンス・コードの適用を開始しました。

 ガバナンスコードは、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則をとりまとめたものです。

 上場会社のコーポレート・ガバナンスに期待される5つの機能を踏まえて、5つの章から構成され、それぞれの章において、①普遍的な理念・目標を示した規範である「基本原則」、②「基本原則」を構成要素ごとに整理し、その理念・目標を実現するための具体的な方策を中心に示した「原則」、③「原則」を補って「基本原則」の理念・目標を実現するための具体的な方策を示した「補充原則」の3層構造で、合計73の原則が定められています。

 上場会社は、ガバナンスコードの各原則のうち実施しないものがある場合は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書(ガバナンス報告書)において、「実施しない理由」を説明することが求められています。

 今回のガバナンスコードには、3つの特徴があります。

 第1に、企業の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上を図る「攻めのガバナンス」の実現に焦点が当てられています。

 第2に、ルールベースアプローチではなく、プリンシプルベースアプローチを採用したということです。これにより、各々の置かれた状況に応じて実効的なコーポレートガバナンスの実現が可能となります。

 第3に、コンプライ・オア・エクスプレインです。原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明するかということです。

 ガバナンス報告書は、コーポレート・ガバナンス情報サービスで検索することが可能です。

 例えば、三浦工業のガバナンス報告書はこのとおりです。

 投資を行う際には、大いに参考にしたいものです。

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