【金融・企業法務】 マイナンバー入門講座 第8講
8(d 情報漏洩等の事案に対応する体制の整備)
<情報漏洩等の事案の発生時に、次のような対応を行うことを念頭に、体制を整備することが考えられる。>
① 事実関係の調査及び原因の究明
② 影響を受ける可能性のある本人への連絡
③ 委員会及び主務大臣等への報告
④ 再発防止策の検討及び決定
⑤ 事実関係及び再発防止策等の公表
番号法ガイドラインは、「d 情報漏洩等事案に対応する体制の整備」の内容として、「情報漏洩等の事案の発生又は徴候を把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備する。情報漏洩等の事案が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、事案に応じて、事実関係及び再発防止策等を早急に公表することが重要である。」と明記しており、その手法として、レジュメ第8項で記載している① 事実関係の調査及び原因の究明、 ② 影響を受ける可能性のある本人への連絡、 ③ 委員会及び主務大臣等への報告、 ④ 再発防止策の検討及び決定、 ⑤ 事実関係及び再発防止策等の公表の5つの項目を挙げており、取扱規程においてはその全ての項目に配慮する必要があります。
これに対して、中小規模事業者の場合は、「情報漏洩等の事案の発生等に備え、従業者から責任有る立場の者に対する報告連絡体制等をあらかじめ確認しておく」ということで足ります。当事務所作成の取扱規程第9条もそれに基づいて作成されています。
なお、番号法ガイドラインに、「事実関係及び再発防止策等を早急に公表することが重要である」とされていることから、パブリックコメントの際にも、公表する必要があるのかという質問がされていますが、当局は、「公表することを義務づけるものではありません、事案に応じて適切にご判断下さい。」とコメントしております。
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