【金融・企業法務】 マイナンバー入門講座 第5講
5(a 組織体制の整備)
<組織体制として整備する項目は、次に掲げるものが挙げられる。>
① 事務における責任者の設置及び責任の明確化
② 事務担当者の明確化及びその役割の明確化
③ 事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲の明 確化
④ 事務取扱担当者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制
⑤ 情報漏洩等事案の発生又は兆候を把握した場合の従業者から責任者等への報告連絡体制
⑥ 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務役割及び責任の明確化
番号法ガイドラインは、「a 組織体制の整備」の内容として、「安全管理措置を講ず講ずるための組織体制を整備する。」と明記しており、その手法として、レジュメ第5項で掲げている手法を紹介しております。
① 事務における責任者の設置及び責任の明確化
② 事務担当者の明確化及びその役割の明確化
③ 事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲の明確化
④ 事務取扱担当者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制
⑤ 情報漏洩等事案の発生又は兆候を把握した場合の従業者から責任者等への報告連絡体制
⑥ 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務役割及び責任の明確化
の6つの項目を挙げており、取扱規程においてはその全ての項目に配慮する必要があります。
これに対して、中小規模事業者の場合は、「事務取扱者が複数いる場合、責任者と事務取扱担当者を区分することが望ましい」としております。
当事務所作成の取扱規程においても、第5条第1項及び第2項において、ガイドラインが示している内容の条項を盛り込んでおります。
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