【金融・企業法務】 マイナンバー入門講座 第12講
12(a 特定個人情報等を取り扱う区域の管理) 中小規模事業者の特例なし
<手法の例示>
① 管理区域に関する物理的安全管理措置としては、入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器等の制限等が考えられる。
② 入退室管理方法としては、ICカード、ナンバーキー等による入退室管理システムの設置等が考えられる。
③ 取扱区域に関する物理的安全管理措置としては、壁又は間仕切り等の設置及び座席配置の工夫等が考えられる。
特定個人情報等の情報漏洩等を防止するために、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(管理区域)と、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(取扱区域)を明確にし、物理的な安全管理措置を講じる必要があります。
当事務所の取扱規程でも、第11条でその旨を明らかにしております。
なお、この項目については、中小規模事業者の特例の適用はありません。
手法の例示③には、取扱区域に関する物理的安全管理措置としては、壁又は間仕切り等の設置及び座席配置の工夫等が考えられると記載されています。
「座席の工夫」としては、例えば、事務取扱担当者以外の者の往来の少ない場所への座席配置や後ろから覗き見される可能性が低い場所への座席配置等が挙げられています。
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