【金融・企業法務】 マイナンバー入門講座 第15講
15(d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の破棄)
<手法の例示>
① 特定個人情報等が記載された書類等を廃棄する場合、焼却又は溶解等の復元不可能な手段を採用する。
② 特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用する。
③ 特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報等を削除する場合、容易に復元できない手段を採用する。
④ 特定個人情報等を取り扱う情報システムにおいては、保存期間経過後における個人番号の削除を前提とした情報システムを構築する。
⑤ 個人番号が記載された書類等については、保存期間経過後における廃棄を前提とした手続を定める。
中小規模事業者の場合においても、特定個人情報等を削除・廃棄したことを、責任ある立場の者が確認する必要があります。
当事務所作成の取扱規程第14条においても、その旨の条項が設けられています。
これに対して、中小規模事業者以外の場合には、
個人番号利用事務等を行う必要がなくなった場合で、所管法令等において定められている保存期間等を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに復元できない手段で削除又は廃棄する。
個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。また、これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認する。
という形で対応する必要があります。
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