【金融・企業法務】 マイナンバー入門講座 第10講
10(D 人的安全管理措置) ※中小規模事業者の特例なし
a 事務取扱担当者の監督
事業者は、特定個人情報等が取扱規程等に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行う
b 事務取扱担当者の教育
事業者は、事務取扱担当者に、特定個人情報等に適切な取扱いを周知徹底するとともに適切な教育を行う
「人的安全管理措置」とは、事務取扱担当者に対する監督及び教育をいいます。
人的安全管理措置については、中小規模事業者に対する軽減措置はありません。
番号法ガイドラインは、例示として、①特定個人情報等の取扱いに関する留意事項等について、従業者に定期的な研修等を行う、②特定個人情報等について秘密保持に関する事項を就業規則に盛り込むことが考えられるとしています。
当事務所の取扱規程も、人的安全管理措置の内容については、第7条で盛り込んでいますが、ここで就業規則のお話がでましたので、少し就業規則との関連についても説明しておきます。
「就業規則による対応」と題する書面を御覧下さい。
(1)採用時の提出書類の追加、(2)服務規律への追加、(3)懲戒事由への追加について、具体的な条項とその解説について記載しております。
詳細について時間がありませんので、後でお読み下さい。
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