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2015年8月30日 (日)

【金融・企業法務】 他店において真正な通帳と届出印を用いてなされた従業員による法人名義の普通預金の不正払戻しにつき銀行の免責を認めた事例 福岡高裁平成26年12月18日判決

 金融法務事情No2024号で紹介された「判例速報」です。

 第1審は、預金者勝訴、第2審は、銀行勝訴で、いわゆる逆転判決と称されるものです。

 高裁の判決要旨を紹介いたします。

 銀行の窓口においては大量の預金払戻し等の事務を迅速かつ円滑に処理する必要があることから、

 真正な預金通帳及び真正な届出印が押印された払戻請求書を用いて預金払戻請求が行われた場合、

 当該払戻請求をした者が正当な権限者でないと疑うべき特段の事情が認められない限り、

 当該払戻請求が正当な権限のない者により行われたものであったとしても、これに応じて払戻しをした銀行に過失はなく、当該払戻しは、民法478条所定の債権の準占有者に対する弁済として、その効力を有する。

 金融法務事情の解説によれば、「原判決と本判決の結論が異なるものとなったポイントは、①本件払戻しが他店で行われ、これまで本件口座について当該他店において窓口出勤の手続がされたことがなかったこと、②当該他店において、Aは本件口座の払戻請求権者として認識されたものではなかったこと、③本件払戻請求の金額の大小の評価である」とコメントされています。

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